2016-11-25 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
再度申し上げますが、航空法第九十九条の二の第一項というのは、もちろん、今回、米軍の基地で航空交通管制圏が設定されている部分に適用になるわけでございますが、従来から民間空港の周辺でも適用されてきておりまして、例えば、民間空港の周辺でそういった気球を上げる行為であるとかアドバルーンを上げる行為というのはもちろん禁止をされております。
再度申し上げますが、航空法第九十九条の二の第一項というのは、もちろん、今回、米軍の基地で航空交通管制圏が設定されている部分に適用になるわけでございますが、従来から民間空港の周辺でも適用されてきておりまして、例えば、民間空港の周辺でそういった気球を上げる行為であるとかアドバルーンを上げる行為というのはもちろん禁止をされております。
航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏など航空交通がふくそうしている空域において、航空機の離着陸の安全を確保するために一定の行為を規制するものでございます。 それで、お尋ねの普天間飛行場につきましては、航空法上の航空交通管制圏等が設定されておりません。
先ほど御説明申し上げましたとおり、航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏などの航空交通がふくそうする空域において一定の行為を規制するものでございまして、例えば、全ての基地においてそういった行為が規制されるということではございませんで、航空交通管制圏が設定されている場合においてそういった行為が規制されるということになると思います。 ありがとうございます。
○西政府参考人 重ねて技術的なことで御容赦いただきたいと思いますが、文書において明らかにしておりますのは、管制圏や航空交通の混雑した区域での訓練云々とございます。ですので、その他の区域における訓練を実施すること自体に関しましては、接受国の同意が必要とされているという事実はない、このように考えております。
このマニュアルにおきましては、防御的戦闘機動訓練指定区域は連邦航空局との合意文書に従って設定されるもの、または接受国の合意がない限り、連邦政府の航空路や管制圏及び航空交通の混雑した区域を避ける旨記述されております。
連邦航空局、あるいは接受国というんだから、この場合はホスト・ネーション・サポートですが、そのどちらかの合意がない限り、何といいますか、最低でも航空上の交通の渋滞空域あるいは航空管制圏内で訓練をすることを控えるということが書いてあることは事実でございますけれども、これを裏返して言うと、そういう、エアトラフィックコンジェスチョンというんですから航空交通の渋滞空域、あるいはアメリカの場合は連邦航空局が航空交通管制圏
○渡辺副大臣 これは、たしか琉球新報の七月二十日金曜日に書かれている記事でありますけれども、ここで防衛省の解釈を申し上げますと、接受国の合意がない限り、連邦政府の航空路や管制圏及びその他航空交通の混雑した区域を避けるものとするというふうに我々は訳をして、解釈をしている。
これも嘉手納ラプコンの例で明らかなように、沖縄の空域を支配する米軍が持っている航空管制圏があるからであります。これも暫定的な約束で米軍に航空管制圏が与えられておりますけれども、これが恒久化、永続化することは明らかであります。
今、白保委員のおっしゃられたとおり、那覇空港に係る離着陸機が那覇空港の管制圏と航空路部分との間で通過する進入管制空域に関する管制につきましては、米軍嘉手納、普天間両飛行場に係る進入出発機の管制とあわせて、嘉手納飛行場の米軍沖縄進入管制所が実施しているのが現状でございます。
しかし、技術的には移動管制装置というようなものはつくれるはずでありまして、あらかじめ地域の地形、気象条件等もわかるはずでありますから、こういう有事に際して、臨時的な航空交通管制圏を設定して安全を期すということは可能だろうと思うのです。私は、この点についても、制度をぜひとも検討していただきたいと思うのです。
飛行場及びその周辺におきましては管制圏を設定する等によりまして安全にしてかつ円滑な航空機の流れを維持するための管制業務が適切に実施されており、航空機の数が増加し訓練回数がふえたといたしましても、このことから直ちにニアミスなどの具体的な危険性が生ずるとは我々は考えておりません。
有視界飛行は、空港周辺の管制圏、それから特別管制空域以外は管制の指示を受けませんよね、その場合は。そうすると飛行状況というのは出発空港と目的空港でしか把握されない。途中どこを飛んでいるかわかんないというふうにつかめない、一切地上ではわからない。だから落っこったなんといったって、どこに落っこったかわかんないというような問題が出てくるわけですよね。
これはICAOの条約でも、それぞれの管制圏はそれぞれの責任ある唯一の管制当局が当たるという原則でございます。そして私どもがこれを国際的にソ連に飛行させておりますのも、ソ連の管制当局が責任を持ってやるという建前でございます。その建前、相互の信頼関係がなければ、飛行機は飛んでいくわけにいきません。
それで、横田の空域につきましては実際にどういう形で通るかと申しますと、例えば羽田から離陸いたしますと、羽田の管制圏の管制からさらに羽田の進入管制へ引き継がれまして、羽田の進入管制から横田へ連絡の上入っていくということでございます。ここは常時三つのルートがございまして、お互いに通報をするだけで通常はそのまま通過できるという形で、現実の民間航空の飛行そのものには特に支障はない状態で推移はしております。
そして、さらに航空交通が非常にふくそうしている空域、特に管制圏、管制区の中でそういった空域につきましては、特別管制空域というものを設けまして、ここでは有視界飛行を禁止している、つまり必ず航空交通管制のコントロールのもとでやられるわけで、そうなりますと、そのような空域を飛ぶ飛行機は管制と十分交信ができ、そして管制から自分の飛行機の所在を認識できるようなトランスポンダーというものを装備した航空機でないと
○赤尾説明員 当該機が管制圏などを飛びまして、直接管制機関と交信がある場合、そしてこの航空機を管制塔あるいはレーダーなどを使いまして認定できる場合は注意をして、高く上がりなさい、こう言うこともできますけれども、それ以外、非常に遠いところはなかなか航空機を特定できないのが現状でありますけれども、法の規則によりますと、これに違反したものにつきまして罰則の適用がございます。
航空法上の管制圏というものはございますが、実際上運用するに当たっては管制区、進入管制区及び、管制圏、業務の調整上協定その他いろいろ取り決めによって制約されることもございます。
○喜屋武眞榮君 そうしますと、那覇空港の場合、米軍のいわゆる上下の管制圏をまず申し上げますと、米軍機は二千フィート、民間機は千フィートですね。このことをどう思っておるのか。これで安全に空が守られておると言えますかどうか。
○川井説明員 航空法九十四条によりますと、管制圏及び管制区のしかれている区域におきましては計器飛行方式で飛行するのが通常でございますが、特別に許可を得た場合には有視界飛行でも飛べるようになっております。これを通常、特別有視界飛行と呼んでおります。 この間事故を起こしました防衛庁のCI機が名古屋空港を離陸する場合、これは特別有視界飛行で離陸いたしました。
このアメリカの教訓に学んで 日本においても、名古屋等、計器飛行機と有視界飛行機の交錯、ニアミスが著しく多発している空港では、空港周辺の一定空域(現行の管制圏や特別管制区といった小さな空域ではなく、たとえば告示された進入管制区内におけるすべての空域)においては、有視界飛行機も管制官の指示を受けて飛行するという法的規制を明確にし、そのための管制方式、要員配置等の措置を緊急に講ずるべきである。
さらにまた、管制圏の中におきます通過飛行を原則として禁止をいたしますとか、あるいは高度が一定の高さ以上の空域で、管制区、管制圏であって、運輸大臣が告示で指定をいたしました空域の中を飛ぶ飛行機に対しましては、原則として二次レーダーの反射器をつけさせるというふうな措置を講じますとか、あるいは管制圏及び管制区のうち、一定の高度以下の空域については航空機の速度を制限をいたしまして、ジェット機とプロペラ機との
当時の行政管理庁の方の勧告は、管制圏の空域の範囲の変更をしろというので、自衛隊のしかじかかくかくというような訓練空域だというのが決まっておるわけですが、今回のようにこういう非常に接近をしておるところもあるわけですから、特別管制区の範囲を広げるべきではないかという提案をしたいわけでございますけれども、この点についてのお考えはどうでしょう。
有視界飛行方式によって飛びます場合には、航空機の離着陸、つまり管制圏というのが空港の周辺にございますが、管制圏の中における航行等につきましては管制官の指示を受けますけれども、一般に、それを外れましたところにおける飛行については管制の指示を受けません。パイロットの責任において、一定のルールに従って飛行するということになっておるわけでございます。
それから次に、災害発生時に運用いたしますC1輸送機でございますが、これは年間二十回程度パイロットの経験飛行を行うということで予定しておるわけでございますが、これにつきましては、有視界飛行方式による場合には、立川航空交通管制圏の空域内に経路を設定いたしますと、北側及び南側からの離着陸というものが可能であるというふうに判断いたしております。
つまり航空法のたてまえ上、日本国の空域はすべてこれ運輸大臣の管轄下に属しておるわけでございますが、現実的に、たとえば自衛隊の飛行場にかかる狭い管制圏でございますとか、ややその外側にあります管制区とかというところは、防衛庁長官が運輸大臣の委任を受け、かつ自衛隊の職員が運輸大臣の指定した職員の試験を受けまして合格したという資格を取って管制をする。
○政府委員(松本操君) 米軍につきましては二つの面から考えるべきであろうかと思いますが、米軍の基地となっておりますたとえば横田でございますとか、岩国でございますとかというふうな基地につきましては、自衛隊におきますと同様に、その飛行場周辺の飛行場管制圏に相当する部分及び飛行場管制圏に出入りをいたします航空機が上がったり下がったりする部分になります進入管制区、ここにつきましては、それぞれの空域を運輸大臣